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- 不動産の相続登記に必要な書類を相続の方法ごとに一覧で紹介
相続登記をするには登記申請書を作成し、法務局に提出する必要があります。
添付書類や必要な書類の集め方を紹介するので参考にしてください。
もくじ
遺産は、「遺言書」「遺産分割協議」「法定相続分」の3つに基づき、分割され相続します。
下記の表は、相続の方法ごとの必要書類一覧です。
書類の名称 | 相続の方法 | ||
---|---|---|---|
遺言書 | 遺産分割協議 | 法定相続分 | |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | ◯ | ◯ | ◯ |
被相続人の住民票 | ◯ | ◯ | ◯ |
法定相続人の戸籍謄本 | ◯ | ◯ | ◯ |
登記名義人になる人の住民票 | ◯ | ◯ | ◯ |
固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
登記申請書 | ◯ | ◯ | ◯ |
収入印紙(登録免許税の金額分) | ◯ | ◯ | ◯ |
遺産分割協議書 | ◯ | ||
相続人の印鑑証明書 | ◯ | ||
遺言書 | ◯ | ||
相続関係図 | 任意 | 任意 | 任意 |
これらの書類は、状況によっては取得できなかったり、別の書類が必要になったりします。
個人が不足なく揃えるのは大変なため、司法書士に依頼するのがおすすめです。
依頼する場合は、相続登記の委任状が必要ですので、司法書士などに相談してください。
司法書士などに委任する場合の委任状については、下記コラムをご参照ください。
法定相続に基づいて相続する場合は、必須の書類のみ揃えましょう。
遺言書や遺産分割による相続には、必要書類が追加で必要なため、後ほど解説します。
相続の方法を問わず、相続登記に必須の書類を紹介します。
本籍地の市区町村役所で取得できます。
法定相続人が誰であるのかを確定するために必要な書類です。
被相続人の身分事項の全ての変更履歴を確認しないと、相続人全員を確定できないため、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。
まず、亡くなった記載のある戸籍謄本を取得します。
戸籍記載事項を確認し、身分事項や転籍を確認して、前の戸籍謄本を遡ります。
順に遡る必要があり、転籍が多い場合、非常に手間がかかります。
本籍地の市区町村役所で取得できます。
登記上と戸籍上の被相続人が同一人物であることと、相続の開始を証明するために必要です。
本籍地の市区町村役所で取得できます。法定相続人全員分の戸籍謄本が必要です。
相続人が相続時に生きていること、離婚や離縁をしていないことを証明します。
被相続人の死亡日以後に発行されたものが必要です。
現在住んでいる市区町村役所で取得できます。
不動産を相続する相続人の正確な住所と、戸籍上の人物と同一であるかの証明に必要です。
不正確な氏名や住所で登記をすると、今後不動産を売却する時などに支障が出ます。
住民票は、マイナンバーが記載されていないものが必要です。
全国の法務局で取得できます。
正確な地番や家屋番号が判らない場合は、不動産を管轄する法務局で取得しましょう。
不動産登記に課される登録免許税を算出するのに必要です。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
記載例も確認できるため、記載例に基づいて作成しましょう。
相続の方法ごとに、登記申請書の種類が異なります。下記よりダウンロードできます。
不動産登記の申請書様式について
収入印紙は、国に対する税金を納めるために発行される証票です。
相続登記に必要な登録免許税を納めるために、収入印紙で納付します。
登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙での納税が可能です。
登録免許税の税額については、相続登記の費用に関するコラムをご確認ください。
相続関係図は、被相続人の相続関係をまとめた図で、いわゆる「家系図」のようなものです。
これを作成して提出すれば、戸籍謄本の原本が返却されます。
提出は任意ですので、戸籍謄本の原本還付を申請したい場合に提出します。
遺言書の内容に基づいて相続する場合、有効と認められた遺言書が必要です。
偽造や改ざんの疑いがある遺言書は、有効と判断されません。
有効な遺言書の要件などを解説します。
遺言書は、遺言者の財産を最も有意義に活用してもらうための意思表示です。
遺言書がある場合は、法定相続分を超えた相続が可能です。
ただ、法的な拘束力をもつ遺言書は厳格な形式が定まっており、形式不備の場合は無効です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
下記の表は、3種類の遺言書の違いをまとめた表です。
保管方法 | 証人 | 検認*1 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自宅など | なし | 必要 | なし |
公正証書遺言 | 公証役場*2 | 2名 | 不要 | 相続する財産の 価額に応じた 手数料 |
秘密証書遺言 | 自宅など | 2名 | 必要 | 11,000円 |
*1検認とは・・・家庭裁判所に遺言を提出し、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
*2公証役場とは・・・法務大臣が任命する公証人が執務する事務所です。市役所とは異なり、法務局が管轄です。全国に約300箇所あります。
公証役場の場所を確認したい方は、こちらでご確認ください。
日本公証人連合会 公証役場一覧
手軽に作成できる遺言書です。
内容や日付、署名が遺言者による自筆である必要があります。
相続人などが自筆証書遺言を見つけても、家庭裁判所で検認を受けるまで、封を切ってはいけません。
過料が課されるほか、遺言書の有効性を疑われてしまいます。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、法務局で遺言を適正に管理・保管できます。
保管申請時に、形式に適合しているか確認し、保管します。家庭裁判所での検認の必要性もなくなります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しいことは、法務省のホームページをご確認ください。
自筆証書遺言書保管制度
証人2名の立ち会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が口述内容を筆記する方法です。
公証人の作成後、遺言者と証人2名が内容を確認して、署名と押印を行います。
公証役場で作成する公証証書遺言は、手数料がかかりますが、無効になるリスクや紛失するなどの可能性もありません。
公正証書遺言の手数料に関しては、相続登記の費用に関するコラムをご確認ください。
遺言書を作成し封筒に入れたまま、公証役場に提出し、公証人・証人2名、遺言者が封筒に押印と署名を行います。
公正証書遺言と異なり、内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公的に証明できます。
ただ、内容の確認をされていないため、検認を受ける必要があります。 自筆である必要はないため、パソコンなどで作成したり、第三者が筆記しても問題ありません。
遺産分割協議による相続では、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議については、相続登記の流れのコラムにて解説しています。ご参照ください。
遺産分割協議の結果をまとめた書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続人全員の実印の押印と署名が必要です。
遺産分割協議書に必要な内容は以下の4つです。
これらの内容を記載した遺産分割協議書は、相続人全員が1通ずつ所持します。
作成には法務省ホームページの記載例をご参照ください。
遺産分割協議書 記載例
遺産分割協議の内容の証明と、全員が内容に合意したことを証明するために必要です。
遺産分割協議書と一緒に提出します。 市区町村役所で取得できます。
相続した不動産を円滑に売却するために、不動産会社に相談してみましょう
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