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- 相続した不動産を売却する方法と流れ
不動産の相続を受けることになったら所有者をまず確認し、自分以外の人物であれば登記の変更手続きを行います。
登記を変更したら仲介業者に依頼をして、物件を売り出して貰います。
受け継いだ物件をそのままにしているとリスクを伴うことがあるので、できるだけ早く手続きを済ませることも大切です。
相続を受けた不動産を売却したいときには、まず登記の変更を行います。
登記の変更を行うことで所有者が変わり、次の持ち主に所有権が移るので売却することができます。
所有者が亡くなった人物のままになっていると売ることは出来ないので、売り出す前に必ず確認して手続きを行うようにしましょう。
手続きの流れは、法務局に行って登記簿を請求し、誰が所有者になっているのか確認します。
確認を終えたら所有者になっている人物の戸籍謄本や住民票を取り寄せる必要がありますが、生まれたときから亡くなるまでの期間全ての戸籍謄本や住民票が必要です。
さらに申請書や自分の戸籍謄本、住民票を揃えて、物件がある地域の法務局に提出します。
書類に不備や間違えがある場合は法務局の担当者の指導を受けて、修正し提出するようにしましょう。
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相続した不動産の登記変更が無事済んだら、不動産会社を選んで実際に物件を売り出します。
まず物件の宣伝をして買い主を見つけてくれる仲介業者を選びます。
同時に物件がどのくらいの金額で売ることができるのかを確かめるために、複数社から見積もりを取り寄せると良いでしょう。
相場を知ることが出来たら仲介業者を決定し、担当者と相談してながらり出すときの金額を決定します。
一般的に売り出すときは高めの金額に設定してから売り出し、時間が経ったら値引きをするので、希望する金額よりも少し高めに金額を決めます。
仲介業者が買い主を見つけてくれたら内覧を行い、交渉が成立すると売買契約を結びます。
契約時にはその場に出席して、契約内容をよく確認するようにしましょう。
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相続した不動産に住んでいなくても、固定資産税は発生し続けるため、必要以上の費用が必要です。
相続税を支払うよりも税金がかかってしまうこともあるので注意しましょう。
また放置された建物は、築年数が多くなるほど資産価値が下がってしまいます。
いざ売却したいと思った時には資産価値がほとんどなくなっていた、という可能性もあるのです。
相続した不動産をうまく活用できない、放置したまま持て余しているというような方は、不動産の売却を考えてみるも一つの手段かもしれません。
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