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- 不動産の相続登記は期限はない?手続きにかかる期間、登記の必要性
相続登記は必要書類が多く、法務局に自分で申請するためには手間が多くかかります。
もともと相続登記は義務ではありませんでしたが、2021年に法律が改正され義務化されます。
相続登記の期限や放置した場合の問題点、いつから義務化されるか、解説します。
もくじ
相続登記の法的な期限は、現在ありません。
しかし、民法改正で相続登記が義務化されることによって期限が設けられるようになります。
なお、現在でも相続税の申告には納付期限があります。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に申告、納税をする必要があります。
遺産分割が終わっていなくとも、期限の猶予はありません。
遺産分割協議が難航している場合、法定相続分に基づいた遺産分割の額に課される相続税を申告、納付します。
この場合、遺産分割を行った時と比較して、相続税が高額になることがあります。
遺産分割前に相続税の申告を行った場合、相続税の修正申告および更生を請求できます。
遺産分割後に、相続税の追加納付や還付を、申告から3年以内であれば可能です。
相続税の申告を行うためにも、10カ月以内に遺産分割を行った上で相続登記を行いましょう。
現在、所有者不明の土地が日本国内に多く存在します。
所有者が不明のため、その土地を活用できず、都市計画や災害対策に支障をきたします。
そのため、相続登記に関する民法と不動産登記法が改正されました。
相続の発生から、3年以内に相続登記を行うことを義務化します。
また、3年を過ぎると、罰則として過料が科されます。
相続登記は、法務局へ申請書を提出してから手続き完了までの期間は約1週間ですが、書類の準備に1カ月から3カ月かかります。
時間がかかった場合は、1年近くかかることもあります。
相続登記の流れに応じて、申請書類作成までにかかる期間を解説します。
相続登記の準備として、遺言書の有無の確認をします。
遺言書は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。
それぞれ確認する場所が異なるため、注意しましょう。
遺言書に関する詳しいことは、相続登記に必要な書類についてのコラムで解説しています。
自筆証書遺言と秘密証書遺言では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と家庭裁判所での検認手続きが必要です。
戸籍謄本の収集に約1カ月、家庭裁判所での検認手続きに約1カ月かかるため、合計で約2カ月かかります。
公正証書遺言の場合、検認手続きや被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なく、申請書類を1週間程度で作成可能です。
相続人の調査と確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
収集には約1カ月かかります。
本籍地の移転が多い場合、郵送での申請のため、さらに時間がかかります。
収集した戸籍謄本をもとに、相続人全員を確定させます。
相続する財産を確定させるために銀行口座や有価証券などの証券口座を調査します。
相続税の申告期限は、相続の開始から10カ月以内であるため、10カ月以内に相続財産をすべて調査する必要があります。
おおよそ、約1週間かかります。
土地や家屋、預金、有価証券や、債務についても調査します。
遺言書がなく、法定相続分に応じた分割を行わない場合、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書を作成し、全員からの押印を得ることは、スムーズに進むと約2週間です。
相続人の数が多い場合や、相続人の間に感情的対立がある場合は、協議が難航します。
協議で解決できない場合、裁判所に調停を申し立てます。
調停による解決は、平均で約1年かかります。
必要書類を用意し、登記申請書を作成して、法務局に提出します。
登記申請書作成には、約1週間かかります。
提出から申請完了まで1週間程度かかりますが、混雑している場合は2週間かかることもあります。
相続登記には期限がありませんが、だからといって手続きをせずに不動産を放置すると、以下の問題が生じます。
遺産分割協議は、亡くなった方の遺産の分割について、相続人全員で協議することです。
遺産分割協議については、相続登記の流れについてのコラムで解説しています。
下記コラムをご参照ください。
相続の発生から時間が経過すると、数次相続が発生するおそれがあります。
数次相続とは、被相続人の遺産分割協議を行わない間に、相続人が死亡して、次の相続が発生することです。
相続人が増加することで、手続きが複雑になります。
利害関係者が増え、全員からの合意を得ることも難しいです。
相続登記には、関係者の戸籍謄本などの公的書類が必要です。
ただ、公的書類の保管期間が決まっているため、相続登記をせずに放置していると、書類の用意が難しくなります。
たとえば、死亡者の住民票は、5年間の保存期間後に廃棄されます。
相続した不動産について、20年間争わず占有した人がいると、所有権が移転してしまいます。
登記は正確な権利を登記簿に記載することで、その権利を証明できます。
相続不動産が代位登記され、相続の持分を差し押さえられてしまうこともあるので注意が必要です。
代位登記とは、債権者が債権回収のために、相続登記が行われていない不動産の相続登記を法定相続に基づき、債務者や相続人の意思と関係なく設定することです。
債権者は、代位登記を行い、不動産を競売にかけて売り出そうとします。
競り落とした第三者と相続人が共有状態になります。
共有持分の状態では、複数人で不動産を管理するため、トラブルが発生することがあります。
共有持分の状態について詳しくは、下記コラムをご参照ください。
相続登記をしていない不動産の売却はできません。
売却するためには、登記を行い、不動産の所有者であることを証明する必要があります。
売却活動と相続登記のための手続きを並行させて行いますが、遺産分割協議などで難航した場合、速やかな売却ができません。
相続した不動産を円滑に売却するために、不動産会社に相談してみましょう
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