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賃貸併用住宅における不動産取得税の考え方

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賃貸併用住宅における不動産取得税の考え方

不動産を取得した時にかかる税金が「不動産取得税」です。
不動産取得税には、知っておくべきお得な控除制度があります。

不動産取得税とは

不動産取得税は国ではなく都道府県の自治体が課税するため、窓口は税務署ではなく県税事務所です。

税率は土地及び建物の固定資産税評価額の4%に相当する金額となっていますが、特例によって平成30年3月31日までは3%です。
不動産取得税は一定の条件を満たすと課税対象額の控除を受けることができ、節税に大きく影響します。

建物の軽減制度による控除

不動産取得税には条件によって軽減制度が設けられています。

新築で、賃貸併用住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下だった場合は1,200万円が控除されます。
中古住宅の場合は、昭和57年以降に建てられたか、あるいは耐震基準を満たしているなどの条件が追加されますが、築年数に応じて100万円~1,200万円の控除です。

この控除は戸数あたりの条件なので、新築の場合で自宅と賃貸部分が4戸の合計5戸の賃貸併用住宅を建てた場合は、1,200万円×5=6,000万円の控除です。
控除額が大きいため、不動産取得税が無税になっているオーナーも多いようです。

土地の軽減制度による控除

住宅用の土地を取得した場合は控除の計算式が変わります。
土地取得後3年以内に建物を建築するか、建築後1年以内に土地を取得した場合が対象です。

平成30年3月31日までに土地を取得した場合は特例が適用となり、以下の計算式でで算出された金額か、45,000円のどちらか多い方の金額が控除されます。

土地の1平方メートルあたりの評価額の半分×住宅の床面積の2倍×税率3%

ちなみに住宅の床面積は最大200平方メートルですので、おさえておきましょう。

申請方法

まずは不動産取得税について申告し、次いで軽減措置の申請を行う必要があります。
不動産取得税申告の手続き期限は都道府県によって違いますが、不動産を取得してから30日程度と短めです。
不動産取得税の軽減処置の申告期間は、不動産を取得後、原則60日以内とこちらもとてもタイトです。

軽減措置の申請には、売買契約書や登記事項証明書のほか、平面図なども必要です。
申告の内容によって必要な書類が違いますので事前に確認しておきましょう。

納税期間や納税方法

課税された場合は、申請後4~6カ月前後で納付書が届きます。
固定資産税などと同様にコンビニや金融機関などで支払うことができるほか、クレジットカードでの納付もできる場合があるようです。

不動産取得税は「忘れた頃にやってくる」と言われている上に、納付書が届いてから納付期限までの期間も短いため、納付書が届いて慌てないように注意してください。

不動産取得税の控除制度は、自分で調べて申請しなければ控除を受けられないことが多いうえ、申請期間もタイトなので、慌てないよう準備しておきましょう。

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