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家賃収入の申告漏れや確定申告をしないとどうなるか

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家賃収入の申告漏れや確定申告をしないとどうなるか

低リスクで、相続税対策としても人気のアパート経営・マンション経営(不動産投資)ですが、アパート経営・マンション経営が本業でない場合、確定申告に対して意識をされていないという方もいるようです。

今回は、確定申告をしなかったり、申告漏れ、申告・納税の遅れがあった場合のペナルティや手続きについて紹介します。

確定申告が必要な収入ラインは家賃収入が20万円以上

アパート経営マンション経営による家賃収入がある場合は、確定申告が必要です。
ただし、所得額(不動産所得と給与・退職所得以外の所得の合計額)が20万円以下である場合は必要ありません。

なお、赤字の場合は、損益通算により、給与から源泉徴収されている所得税から返金(還付)がありますので、是非、確定申告をしたいところです。
特に、物件購入直後の経営スタート時には、初期投資によって赤字になる可能性が高いため、今後、アパート経営・マンション経営を開始したいという方であれば、確定申告は最初から意識した方が良いです。

確定申告しなかった場合や漏れがあった場合

確定申告を忘れていたり、郵送したつもりでしていなかったり、申告内容に漏れがあったなどの場合、追徴課税や延滞税が発生します。

無申告加算税:期限内申告をしなかったペナルティ

確定申告の期間(期限)は、2月16日~3月15日です。
この申告期間を過ぎてしまった場合、申告によって納める納税額に加えて、無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額ですが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合や、正当な理由がある場合には、5%に軽減されます。

ちなみに、期限後申告となった場合、申告書を提出した日が納付期限です。

過少申告加算税:納める税金が少な過ぎた、還付される税金が多過ぎたペナルティ

確定申告したものの、誤りがあって修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
過少申告加算税は、新たに納める税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と、50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%です。
※税務調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合や、正当な理由があると認められる場合は課税されないこともあります。

重加算税:悪質な行為に対するペナルティ

隠ぺいまたは仮装したときに課せられる税金です。
本来の納税額の35%を課税されます。
無申告の場合は40%です。

延滞税:期限内納税をしなかったペナルティ

確定申告期間(2月16日~3月15日)は、納税の期限でもあります。
この納税期限を過ぎた場合は、本来の納税額の利息に相当する延滞税が課されます。

延滞税の計算には、延滞した日数や本来の納税額、さらにその年によって税率も違います。

延滞税の計算には、国税庁のHPがとても便利です。
「期限内に申告している場合」「期限を過ぎてしまった申告の場合」「修正申告の場合」別に対応しており、日付と申告した納税額を入力すれば延滞税額が算出されます。
(参考:令和3年分の延滞税

もちろん、延滞しない事が一番の節税ですので、期限内申告、期限内納税を心掛けることが大切です。

犯罪となる場合も

課税だけで済めば良いですが、故意に申告書を提出しなかった場合、「故意の申告書不提出によるほ脱」とみなされ、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または両方が併科される重大な犯罪となってしまう場合があります。

確定申告の遅れやミスには、追徴課税以外にも問題が!

確定申告書類

確定申告書類

確定申告の遅れやミスには、追徴課税以外にも大きなペナルティがあります。
追徴課税は払えば終わるペナルティですが、重要なのは、その後かも知れません。

金融機関の信頼の損失

アパート経営・マンション経営において、次の投資物件のために融資を受けたいといった場合、金融機関に確定申告の控えなどを提出します。
果たして、確定申告をおろそかにする相手に、金融機関が喜んで融資をするでしょうか。

確定申告への意識の低さは、アパート経営・マンション経営自体を立ち止まらせてしまう危険を含んでいます。

青色申告の取り消し

青色申告における特別控除や損失の繰越などの特典の享受は、期限内申告を原則としているものです。
そのため、期限内申告ができない場合は、青色申告を取り消される可能性があります。

どんなに節税を心掛けていても、確定申告に不備があれば、節税した意味はなくなってしまいます。
年に一度の、成果を形にする確定申告は優先順位の高い作業として、常に意識したいですね。

家賃収入の申告漏れに関するよくある質問

家賃収入を確定申告で申告漏れしたらどうなるの?
無申告加算税・過少申告加算税・重加算税・延滞税などが、追加で徴収されます。また、金融機関からの信頼を失い、次の融資が受けられないまたは条件が厳しくなる可能性もあります。
赤字でも確定申告は必要?
赤字であれば、損益通算できるため、還付を受けることができます。家賃収入がある場合、きちんと確定申告を行なって、納税をしましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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