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- 不動産売却で必要な契約とは?媒介契約と売買契約の特徴や注意点
不動産は2度の契約を経て売却するのが一般的です。
一つは不動産会社との契約、もう一つは買主との契約。いろいろとわからないことが多くて面倒に感じるかもしれませんが、大切な財産を安心して売却するためには、どちらも重要な契約です。
ここでは不動産売却で押さえておきたい「契約」についてご紹介します。
もくじ
はじめに不動産売却がどのような流れで進むのか確認しましょう。
媒介契約は不動産会社に査定をしてもらった後に、売買契約は購入希望者との交渉がまとまった後に締結します。
媒介契約は、不動産売買や貸借の成立のために不動産会社(宅建業者)に依頼する契約です。
契約の内容について問題が起きないよう、不動産会社には書面を作成してもらい、受け取ることになります。
売買契約は、売主と買主の売買を行うことについて合意を書面にする契約です。
宅地建物取引業法で契約の前に不動産会社が「重要事項説明」を行うことが定められており、ここで物件や契約について詳細な説明をしてもらいます。
契約は不動産会社がサポートしてくれます。安心して依頼できる会社を見つけるためにも複数社を比較することがおすすめです。
不動産の媒介契約には3つの種類があり、どの媒介契約を選択するかによって不動産売却の進め方がちがいます。それぞれの契約の特徴を確認しましょう。
一般媒介契約は複数の会社に依頼できるのでインターネットなどで調べるとおすすめされていることも多いですが、不動産会社からすると他社に売却されることが多いので力を入れにくいという側面もあります。
一方、専任や専属専任媒介契約はレインズへの登録や報告の義務があるので安心して進めてもらえそうですが、囲い込みなどには注意が必要です。
結論としてどの契約を選択すべきかを、はっきりと言い切ることはできません。いくつかの不動産会社に相談してみて、ご自身にあった媒介契約を選択した方が良いでしょう。
不動産会社と交わす媒介契約の時点では、物件の所有者本人であることを証明するための免許証や権利証が必要です。
その他、間取り図や固定資産税の通知書などがあれば見せることもありますが、基本的には不動産会社から指定されたものを用意するといいでしょう。
なお、媒介契約についてはこちらにて詳しくご紹介していますのでご参照ください。
不動産の売却活動を経て購入希望者が見つかり、売主と購入希望者との交渉を経て、売却が決まった段階で売買契約は取り交わされます。
売買契約時に必要なものを確認しておきましょう。
これらをあらかじめ用意しておき、スムーズに売買契約を結びましょう。
手付金の額は、慣習で決まっています。手付金の額や支払い方など、詳しくはこちらからご確認ください。
売買契約を交わす際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
売買契約書には物件の代金や手付金の額・支払日、所有権の移転や引き渡しに関する事項・契約不適合責任(旧民法の瑕疵担保適任)に関する事項などが記載されています。
この記載事項をよく確認しましょう。
売買契約を締結すると法的拘束力が発生しますが、これを解除(キャンセル)することはできるのでしょうか?
基本的に、不動産の売買契約を勝手に解除することはできません。あらかじめ契約に記載がある場合や一定の手続きを行うことで解除ができるので、ご紹介します。
トラブルにならないよう、契約は慎重に交わした方がいいでしょう。
契約についても不動産会社が丁寧にサポートしてくれます。ますはご自身に合った不動産会社を見つけるところから始めてみてはいかがでしょうか。
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