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婚外子が遺産相続の権利を持つ条件について解説。割合やトラブルの回避する方法とは?

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婚外子が遺産相続の権利を持つ条件について解説。割合やトラブルの回避する方法とは?

被相続人(亡くなった人)の遺産を相続するときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があり、ここで「婚外子」の存在が発覚することがあります。

婚外子に遺産相続の権利が発生した場合、ほかの相続人との間でトラブルにつながることも少なくありません。婚外子遺産を相続するための条件や割合、トラブルを回避する方法について解説します。

婚外子(非嫡出子)の相続の権利

被相続人に婚外子がいる場合、遺産を相続する権利や割合はどのようになるのでしょうか。遺産相続のトラブルになる前に確認しておきましょう。

婚外子とは?

婚外子は、事実婚や内縁関係など、婚姻届けを提出していない夫婦の間に生まれた子です。非嫡出子ひちゃくしゅつしとも呼ばれます。

出生届は父親の欄を空欄にして提出するため、婚外子は母親の戸籍に記載されます。父親の戸籍には何も記載がなく、親子関係が成立しないため父親に婚外子へ対する扶養義務はありません

婚外子と父親の親子関係を成立させるには、父親が婚外子として認知する必要があります。父親が認知すると、婚外子が出生した段階までさかのぼって扶養義務が発生します。

一方、婚姻関係のある配偶者との間に生まれた子供は、嫡出子ちゃくしゅつしと呼ばれ、出生届を提出したときに父親の戸籍に記載されます。父親との親子関係が成立しているため、出生の段階で扶養義務が発生します。

婚外子は認知しなければ相続権が発生しない

被相続人の遺産を相続できるのは、遺言などがない限り、民法で定められた法定相続人のみです。法定相続人は、被相続人の配偶者や血縁関係のある人になり、戸籍をもとに判断されます。

法定相続人になれる人は次のとおりです。

法定相続人

法定相続人


婚外子が法定相続人になるのは、被相続人が認知しており、親子関係が成立していた場合のみです。被相続人が婚外子を認知をしていなければ、親子関係が成立しないため相続権が発生しません

認知している婚外子の存在は隠せない

被相続人が認知している婚外子の存在を隠していても、遺産相続の際に必ず発覚します。

遺産相続では、相続人が遺産の分配について話し合い、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書は、相続人全員が署名捺印をして税務署に提出します。遺産分割協議書を提出する際、相続人に漏れがないかを確認するために、被相続人が出生してから死亡するまでの、すべての戸籍謄本の提出が必須です

仮に被相続人の戸籍謄本に認知の記載があれば、婚外子の存在が発覚するため、隠し通すことは難しいでしょう。

認知した婚外子の相続は法定相続分で相続される

被相続人の子が遺産を相続する割合は、遺言がない限り婚外子も同じ割合になります。婚外子の割合がほかの子よりも低くなることはありません。

法律で定められている遺産相続の割合を「法定相続分」といい、被相続人の子が遺産を相続する割合は次のようになります。

被相続人の子が遺産を相続する割合
法定相続人 法定相続分
配偶者と子 遺産の2分の1を、婚外子を含む全員で均等に相続
子のみ 遺産の全部を、婚外子を含む全員で均等に相続

法定相続人が配偶者と子の場合は、遺産の2分の1を配偶者、残りの2分の1を子が相続します。子供が複数人いる場合は、残りの2分の1を均等に相続します。

法定相続人が子だけの場合は、すべての遺産を子供が相続し人数分で均等に分配します。被相続人の父母や祖父母も法定相続人になりますが、子の方が優先順位が高くなります。

そのため、法定相続人に配偶者がおらず、子も婚外子1人だけだった場合、すべての遺産を婚外子が相続します

婚外子が相続する遺産は遺言書で減ることがある

被相続人が遺言書を残しており、婚外子への相続について記載していた場合、受け取れる遺産が減ることがあります。

遺言書とは、被相続人が遺産の分配について記載をした書類です。遺言書は効力を持つため、法定相続分よりも少ない遺産を相続させる記載があれば、遺言書の割合が優先されます。

ただし、法定相続人には最低限相続できる遺産の割合が法律で定められているため、相続がゼロになることはありません。

この割合のことを「遺留分いりゅうぶん」といい、次のように定められています。

法定相続人が相続できる遺留分
法定相続人 遺留分
配偶者と子 配偶者:4分の1
子:4分の1を人数で分ける
子のみ 2分の1を人数で分ける

たとえば、被相続人に1億円の遺産があり、法定相続人の子2人だった場合、法定相続分は一人5,000万円ずつです。

仮に被相続人に婚外子がいて「婚外子には遺産を相続させない」と記載した遺言書を残していた場合でも、婚外子が遺留分を主張した場合、2,500万円が遺留分として相続できます。

婚外子の遺留分

婚外子の遺留分

遺産相続で遺留分を受け取れなかったときは、遺留分侵害額請求をすることで取り戻すことが可能です。

ただし、遺留分侵害額請求の期限は、遺産相続が開始されたときか遺産相続の権利が発生したことを知ってから1年以内です。期限が過ぎると請求することができなくなるため、注意しましょう。

遺言書については関連記事もご確認ください。

相続を放棄すると遺留分も相続できない

被相続人の遺産は、必ずしも相続する必要はなく放棄することも可能です。

相続を放棄すると相続人ではなくなるため、すべての遺産に対して相続する権利を失います。被相続人から相続されるのは、プラスの遺産だけでなく借金などマイナスのものもあります。相続を放棄すれば、マイナスの遺産を相続するリスクを回避できるメリットがあります

しかし、遺産相続の放棄は、自らの意思だけでなく婚外子への遺産相続を回避したいほかの相続人から強要されることがあるかもしれません。相続放棄を強要することは認められておらず、強要罪に該当する可能性があるため、弁護士などの専門家への依頼を検討しましょう。

婚外子が認知される条件

被相続人が婚外子の父親であることを認知し、親子関係を成立するには「認知届の提出」「強制認知」の2つがあります。

婚外子は、父親が認知をすることで親子関係が成立し、戸籍の認知の欄に追加されます。被相続人が自らの意思で認知をしなくても、婚外子本人や内縁の妻から強制的に認知され、婚外子に相続権が発生することもあります。

認知届を提出する

婚外子を認知する方法に認知届の提出があります。

認知届は、婚姻関係のない父母の間に生まれた子供と父親の間に親子関係を成立させるための書類です。認知届は、認知する父親または、認知される婚外子の本籍地、所在地の役所に提出します。

強制認知を行う

強制認知とは、婚外子の父親が認知を拒否した場合に、裁判所の手続きを通して強制的に認知させる方法です。

強制認知では、まず認知調停を行い当事者と調停委員で解決に向けて話し合いが行われます。認知調停で結論が出ない場合、裁判認知を行い、裁判官が親子関係が成立すると判断すれば、判決によって認知を行います。

強制認知では、婚外子の父親である証拠が必要になりますが、一般的なのがDNA鑑定です。DNA鑑定によって婚外子との親子関係が証明された場合、強制認知になる可能性が高いです。

父親がDNA鑑定を拒否した場合、その態度が親子関係を肯定すると判断されることがあります。

なお、認知を請求するための申し立てができるのは、請求する相手が死亡してから3年以内です。期間を過ぎると申立てができません。

不動産の相続はトラブルにつながりやすい

遺産相続のなかでも、トラブルにつながりやすいのが不動産です。不動産の相続がトラブルの原因になりやすいのは、遺産のなかでも高額になりやすいためです。そんな不動産の相続に婚外子が相続にからむことで、ますますトラブルが起こりやすくなります。

不動産のある遺産相続に婚外子が加わったとき、トラブルを回避するにはどうすればよいのでしょうか。

不動産を相続しても自由に売却ができない

被相続人の遺産の大部分が自宅の戸建てやマンションだった場合、複数の相続人が1つの不動産を相続して共有名義にすることがあります。

不動産の共有名義は、不動産の価値を基準にした割合で相続するため、遺産相続しやすいというメリットがある反面、デメリットも存在します。共有名義の不動産のデメリットとして挙げられるのが、不動産に手を加える際に名義人全員の合意が必要になることです。

共有名義の不動産の売却や賃貸、修繕など何かしら手を加える場合には名義人全員の合意が必要です。自分が所有している権利分だけの売却もできますが、それでも名義人全員の合意が必要になるため、一度も顔を合わせたことのない相続人との交渉が必要です

ほかの名義人と連絡が取れなくなる

共有名義の不動産は、時間の経過とともに名義人が増えていき、全員の合意を得ることが難しくなります。たとえば、共有名義人の一人が死亡した場合、所有する権利が相続されます。その際、権利を複数人で相続されると名義人が増えてしまうのです。このような状況が続くと、名義人が増えていき売却することが困難になります。

不動産を売却して現金化しておく

不動産の相続トラブルを回避するには、売却して現金化するのもひとつの方法です。遺産の大部分が不動産で、共有名義で相続する可能性が高ければ、相続前に現金化しておくことで、平等に分割しやすいため、相続人に婚外子がいてもトラブルに発展しにくくなります。

不動産の売却は、時間がかかることもあるためなるべく早いタイミングで不動産会社に依頼しましょう。ただし、不動産の売却価格は、依頼する不動産会社によって違います。

不動産会社によって扱う物件の得意不得意があり、独自の方法で査定をすることもあります。査定結果に大きな差が出ることも珍しくありません。

そのため、少しでも多くの遺産を残すには、複数社の査定を比較して高く売れる不動産会社に依頼することが大切です。

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相続する不動産に住んでいるならリースバックもおすすめ

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自宅を売却したあとも住み替える必要がないため、生前に相続対策をすることが可能です。

リースバックを提供している会社は複数あり、サービス内容が異なるため利用前に比較には比較が大切です。リビンマッチではリースバックの一括査定も行っておりますので、ぜひご利用ください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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相続

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