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誰でもわかる!生前贈与の持ち戻し7年VS相続時精算課税、使うべきは?

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誰でもわかる!生前贈与の持ち戻し7年VS相続時精算課税、使うべきは?

「できるだけ早く子どもの世代に財産を引き継ぎたい」「相続税対策として利用したい」など、さまざまな理由で生前贈与を検討する人がいます。

この生前贈与にまつわる税制が、令和5(2023)年の改正で大きく変わります。主な改正点は生前贈与加算の延長と、相続時精算課税制度の基礎控除額創設です。

【事前知識】暦年贈与で110万円以下の贈与が非課税に

暦年贈与とは、暦年(毎年1月1日~12月31日)のあいだに行った贈与が110万円以下なら、贈与税がゼロになる贈与方法のことです。贈与税は、受けた贈与の金額を基準にして毎年課税されますが、そのうち110万円以下は非課税となっています。

しかし、暦年贈与では「相続発生間近で行われた贈与は無効とされ、相続財産に計上される」ルールが存在します。これを「生前贈与加算」といい、すでにもらった財産を取り戻して計算することから「持ち戻し」とも呼びます。

つまり暦年贈与では、毎年110万円以下の贈与は贈与税がかかりませんが、相続発生間近で行われた贈与に関しては、年110万円以下の贈与でも相続財産に含めて相続税として支払う必要があります。

【改正】生前贈与加算3年は2024年から7年に延長

2023年度の税制改正によると、生前贈与加算の制度に変更が加えられ、従来は3年間だった贈与額を相続財産に計上する「持ち戻し」の期間が、2024年から「7年間」に延長されます。

改正の内容について、詳しく解説します。

相続税対策しないで!とできたのが、生前贈与加算

生前贈与加算とは、亡くなる直前に相続財産を減らすこと「だけ」を目的に贈与するような、あからさまな相続税対策を防ぐことを目的とした制度です。

贈与した時点で一旦は贈与という法律行為が成立するものの、その後に相続が発生した場合、税制上はその贈与をなかったものとして考えます。

贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算するとともに、贈与の時点で発生した贈与税に関しては相続税から控除するのです。

あくまでも相続税に関する計算の仕組みであり、対象となるのは相続人や受遺者に限られます

相続人や受遺者以外に対して行った贈与は、たとえ法定期間内であっても贈与加算の対象にはなりません。

2024年1月1日からの贈与が対象に

7年に延長された生前贈与加算は、2024年1月1日に受けた生前贈与から適用されます。「すでに受け取った贈与までさかのぼって対象になるわけではない」ことも、覚えておきましょう。

相続開始時点を基準に考えると、2026年12月までに発生した相続は、これまで通り相続開始前3年間の生前贈与が加算対象です。その後は1年ずつ加算対象となる期間が増えていき、2031年に開始した相続からは7年間が生前贈与加算の対象となります。

なお、延長した4年間の生前贈与のうち、100万円までは相続財産に加算しなくてよいことになっています。

改正で、いつ資産を移しても支払う税金は同じに?

生前贈与加算の期間が大幅に変更されたのは、「次の世代に資産を移すタイミングによって、課税される金額に大きな差が生じる」不公平を、できるだけ排除するためです。

暦年贈与では110万円までが非課税ですから、仮に年110万円の生前贈与を10回行ったとしたら、1,100万円の財産を非課税で移転できます。このような対策を取らずに相続時に財産を移転する場合、1,100万円は相続財産として計上しなければなりません。結果として、暦年贈与を利用せず、相続時の基礎控除額である3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超過すれば、相続税が増える可能性があります。

とはいえ、相続時の基礎控除額を超過した場合でも配偶者が相続人となる際は、1億6,000万円もしくは法定相続分までは非課税という特例があるため、必ずしも相続税が増えるわけではありません。

逆にいうと、相続人が子どもなどの配偶者以外で、暦年贈与を利用せず相続時の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超過した場合は、相続税が増えてしまいます。この不公平を解消するのが、改正の目的です。

【改正】相続時精算課税では年110万円まで相続税もゼロに

2023年度税制改正では、相続時精算課税制度にも大きな変更が加えられました。

これまで相続時精算課税を選択した場合は、選択後に行われた贈与はすべて相続財産として計上する仕組みでした。しかし、改正により年110万円までは申告の必要がなく、相続税もかからない仕組みとなったのです。

詳細を確認していきましょう。

2,500万円を超えた額には、20%の贈与税が課される

相続時精算課税制度は贈与の際に贈与税を納めることなく、相続が発生した際に相続財産に加算し、一括で税金を計算する仕組みです。

この制度を利用できるのは、「60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合」です。総額2,500万円までの贈与であれば、贈与税を納める必要はありません。ただし、2,500万円を超えた額に対しては、20%の贈与税が課されます。

贈与者が亡くなり相続が開始された時点で、それまでの贈与財産と相続財産の額を合計して相続税を計算します。合計額が相続税の基礎控除額以下である場合などは、納税の必要はなく、贈与の時点で納めるよりも節税につながる可能性があります。

参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択

改正の目的は利用者を増やすため

そもそも相続時精算課税は、相続を待たずに若い世代に資産を移しやすくする目的で設けられた制度です。改正により制度が持つデメリットを解消することで、より利用を促進することを意図したものといえるでしょう。

これまでの相続時精算課税制度では、累計で2,500万円までは贈与税がかからないものの、相続時の基礎控除が利用できなくなるほか、少額の贈与であっても申告の必要があるなど、利用する際のハードルが低いとはいえない仕組みでした。

改正により相続時精算課税では、控除額の上限である2,500万円まで贈与税がかからないのはそのままに、相続時は年間110万円までの基礎控除が可能となったのです。

注意!相続時精算課税にしたら、暦年課税に戻せない

改正によって暦年課税と同様の基礎控除が利用できるようになり、利用する際のデメリットが軽減された相続時精算課税ですが、「いったん相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻せない」ルールはそのままです。

また、特別控除額の2,500万円までは贈与税を納める必要がないとはいえ、相続開始時まで先送りする仕組みであるため、贈与する金額や相続財産の総額、相続人の数によっては節税につながらないリスクもあることに注意しましょう。

暦年贈与(生前贈与の持ち戻し)と相続時精算課税、使うべきは?

相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻せないため、暦年贈与と相続時精算課税は併用できません。

どちらの制度を利用するのが得策であるかは、その人の持つ資産や家族環境によっても異なります。

いくつかの例を挙げて、それぞれの制度のメリットとデメリットをみていきましょう。

高額な一括贈与をしないなら、暦年贈与

改正によって生前贈与加算の期間が7年間に延長されたとはいえ、長期間にわたって少額を贈与するのであれば、年間110万円の基礎控除額を利用した暦年贈与の節税効果は依然として高いと考えられます。

贈与税は、贈与額が高くなるほど税率が高くなる累進課税を採用しています。たとえば、親から18歳以上の子へ1,000万円を一括で贈与した場合、以下の計算式により、177万円もの贈与税が発生します。

  • 贈与税の対象となる金額=1年間で18歳以上の子に贈与した金額−基礎控除額の110万円
  • 18歳以上の子が支払う必要のある贈与税=贈与税の対象となる金額×贈与税率−控除額

国税庁の「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、18歳以上の子に1,000万円贈与する場合の贈与税率は30%で、控除額は90万円です。

  • 贈与税の対象となる金額=1年間で18歳以上の子に贈与した金額1,000万−基礎控除額の110万円=890万円
  • 18歳以上の子が支払う必要のある贈与税=890万円×贈与税率の30%−控除額の90万円=177万円

このように高額な財産を一括で贈与する際は相続時精算課税の利用が効果的ですが、最終的にこの1,000万円は相続財産に計上されてしまいます。

一方で、複数年にわたって年間110万円以内の贈与を行った場合には、相続財産に計上されるのは相続開始前7年以内の贈与のみ。

結果的に1,000万円以上を贈与した場合でも、相続財産に加算される額でいえば、暦年課税のほうが少なくなる可能性が高いといえるでしょう。

相続財産に計上される額が多くなるなら、相続時精算課税

暦年贈与では7年間の生前贈与加算、いわゆる相続財産に計上される額がある一方で、相続時精算課税を利用した場合、贈与額は相続財産に計上されません。つまり、贈与した財産の価値や金額が相続財産の評価や税金の計算に反映されないのです。

そのため、相続財産に計上される額が多くなる場合、相続時精算課税制度を利用することで、贈与額が相続財産に含まれず、その分相続税の負担を軽減できます

相続時精算課税は、小規模宅地等の特例が使えない

相続時精算課税を利用すれば、「同居している子どもに、自宅を生前贈与する」など、高額な贈与もしやすくなるメリットがあります。

しかし、贈与と相続では、適用される特例などが異なる点にも注意しましょう。

自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用すれば、土地の評価額を80%下げられます。つまり、課税対象となる財産自体を大きく減らせるのです。しかし生前贈与で自宅を譲った場合には、この特例の適用は受けられません

このように、ほかの特例制度などを利用した場合の節税効果も考慮しながら、どちらの制度を利用するのが効果的か考えましょう。

参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

判断に迷ったら?生前贈与加算前に不動産の売却価格を確認

できるだけ早い時期に若い世代に資産を引き継ぐことは、その資産を有効活用するうえで効果的です。税制改正も、このような目的で行われたものといえるでしょう。

しかし、これらの制度をより有効活用するには、自分自身が持つ資産の価値を知っておくことが不可欠です。

預金や上場株式のように評価額が一目で分かるものはさておき、不動産のような資産は市場での価値が把握しにくいものです。「自宅の資産価値を正確に把握している」という人は、珍しいのではないでしょうか。

将来に向けて資産総額を知るのであれば、まずは不動産の一括査定サイトを利用して、自身が持つ不動産の価値を確認するのがおすすめです。不動産の価値を正確に把握し効果的な相続税対策をすることで、相続に関連する問題や負担を軽減できるでしょう。

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