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宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出とは? 宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(タクチタテモノトリヒキギョウシャメイボノトウキジコウノヘンコウノトドケデ)

都道府県知事または国土交通大臣に提出した宅地建物取引業者名簿に記載された事項に、商号または名称・事務所の名称と所在地・代表者の氏名・専任の宅地建物取引士の氏名・事務所の新設や移転、廃止などの変更があった場合には、30日以内に変更の届出を行う義務を負うと規定されています。

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