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宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所とは? 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所の解説|リビンマッチ 不動産用語集

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宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所(タクチタテモノトリヒキギョウホウシコウキソクダイジュウゴジョウノゴノニデサダメルバショ)

宅地建物取引業法の第3条第1項では事務所に専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することが義務付けられています。この事務所に該当しない場所でも専任の宅地建物取引士を置くべき場所が施行規則第15条の5の2で規定されています。事務所以外で継続的に業務を行う施設、建物を分譲する場合の案内所、代理または媒介をする場所の案内所、また宅地建物取引業者が展示会などの催事を行う場所がこの法律に該当します。

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