東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)
が運営するサービスです  証券コード:4445
スマホメニュー
不動産用語集トップへ

立入の許可とは? 立入の許可の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

立入の許可(タチイリノキョカ)

収用者(起業者)は、他人の占有する土地に立ち入って測量や調査をする必要がある場合、その地域を管轄する都道府県知事から許可を受けなければなりません。その許可のことを立入の許可といいます。都道府県知事がこの許可をした時や、許可を受けた者が立ち入る際には、その土地の占有者に対して通知や公告をすることになっています。

前のページに戻る
キーワードで検索

50音で探す

不動産一括査定スタート
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップページへ
チャットで簡単査定