建物明渡猶予制度とは? 建物明渡猶予制度の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
建物明渡猶予制度(タテモノアケワタシユウヨセイド)
抵当権の行使として不動産が競売にかけられたとき、該当する不動産において賃貸借を行っていた場合、賃借人にあたる入居者は不動産買受の日から起算して6ヶ月に渡り、物件を明け渡さなくてよいとする制度です。2004年に、民法改正をうけて設立されました。ただし賃借人は、新たに建物所有者となった買受人に物件の賃料に相当する金銭を支払わなければ、物件明け渡しは猶予されません。
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