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建物買取請求権とは? 建物買取請求権の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

建物買取請求権(タテモノカイトリセイキュウケン)

建物買取請求権とは、地主に対して借地にある建物を買い取らせることができる権利です。借地にある建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡あるいは転貸を承諾しないときや、借地権が更新されないときに発生します。借地権者、または建物譲受人の一方的な意思表示で法律上の効果が生じ、その買取価格は時価とされています。

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