建物譲渡特約付き借地権とは? 建物譲渡特約付き借地権の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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建物譲渡特約付き借地権(タテモノジョウトトクヤクツキシャクチケン)
建物譲渡特約付き借地権存続期間は最低でも30年以上です。定期借地権の一つで新借地借家法によって創設されました。借地権の存続期間から30年以上を経過し契約期間が終了した後、建物を借地人から相当の対価で買い取ることにより借地権が消滅する契約内容の定期借地権です。
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建物譲渡特約付き借地権存続期間は最低でも30年以上です。定期借地権の一つで新借地借家法によって創設されました。借地権の存続期間から30年以上を経過し契約期間が終了した後、建物を借地人から相当の対価で買い取ることにより借地権が消滅する契約内容の定期借地権です。
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