建物滅失登記とは? 建物滅失登記の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
建物滅失登記(タテモノメッシツトウキ)
解体や災害等で建物が無くなった場合に、その建物の登記簿謄本を閉鎖する建物滅失登記の申請を1ヶ月以内に行うことが建物の所有者に義務付けられています。現在他の建物が同じ場所に建っている場合でも変わりません。なお無くなったのが附属建物や建物の一部だった場合は、滅失登記ではなく、表題部の変更の登記になります。
前のページに戻る
キーワードで検索
解体や災害等で建物が無くなった場合に、その建物の登記簿謄本を閉鎖する建物滅失登記の申請を1ヶ月以内に行うことが建物の所有者に義務付けられています。現在他の建物が同じ場所に建っている場合でも変わりません。なお無くなったのが附属建物や建物の一部だった場合は、滅失登記ではなく、表題部の変更の登記になります。
前のページに戻る