他人物売買とは? 他人物売買の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
他人物売買(タニンブツバイバイ)
他人物売買とは、他人が所有しているものについて、売買の対象とするものである。 他人物売買であっても契約は有効であり、売主は売買の目的物となっているものについて所有者からその所有権を得てから買主に提供する義務を負い、提供できなかったときにはその責任を負うものとなっている。
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他人物売買とは、他人が所有しているものについて、売買の対象とするものである。 他人物売買であっても契約は有効であり、売主は売買の目的物となっているものについて所有者からその所有権を得てから買主に提供する義務を負い、提供できなかったときにはその責任を負うものとなっている。
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