短期賃貸借とは? 短期賃貸借の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
短期賃貸借(タンキチンタイシャク)
民法620条によると、短期賃貸借とは、土地の場合であるならば5年以内、建物の場合であるならば3年以内の契約を「短期賃貸借」と示しています。ただし、この短期賃貸借の制度は、2004年を持って廃止されている制度であることに注意しなければいけません
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民法620条によると、短期賃貸借とは、土地の場合であるならば5年以内、建物の場合であるならば3年以内の契約を「短期賃貸借」と示しています。ただし、この短期賃貸借の制度は、2004年を持って廃止されている制度であることに注意しなければいけません
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