地区計画等とは? 地区計画等の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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地区計画等(チクケイカクトウ)
都市計画法第十二条において決定された、住民の合意に基づき特定の地区、地域の特性に沿った市街地などの形成を推奨するための計画です。地区計画、密集市街地整備法による防災街区整備地区計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律による歴史的風致維持向上地区計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律による沿道地区計画、集落地域整備法による集落地区計画の5種類の計画から成り立っています。
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