知事免許とは? 知事免許の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
知事免許(チジメンキョ)
宅地建物取引業法第3条第1項は、宅地建物取引業を営もうとする者が、1つの都道府県内のみにおいて事務所を設ける場合は、都道府県の知事から免許を受けることが必要であると規定しています。「知事免許」とは、この規定に基づいて、都道府県知事から免許を受けることを指します。
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宅地建物取引業法第3条第1項は、宅地建物取引業を営もうとする者が、1つの都道府県内のみにおいて事務所を設ける場合は、都道府県の知事から免許を受けることが必要であると規定しています。「知事免許」とは、この規定に基づいて、都道府県知事から免許を受けることを指します。
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