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定期建物賃貸借とは? 定期建物賃貸借の解説|リビンマッチ 不動産用語集

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定期建物賃貸借(テイキタテモノチンタイシャク)

建物の賃貸借に際し更新がないことを特約として明記する契約で、定期借家とも呼ばれます。これは一般の賃貸借契約では更新の拒絶や解約には正当事由が必須となるため、借家の供給面に影響がありました。そのため2000年より一定の条件を基に可能となりました。条件とは契約前の貸主による特約の説明や公正証書など書面での契約、また期間終了前の1年から6か月前の賃借人への通知などが定められています。

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