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抵当権の及ぶ範囲とは? 抵当権の及ぶ範囲の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

抵当権の及ぶ範囲(テイトウケンニオヨブハンイ)

抵当権が及ぶ範囲には、抵当地の上に存続する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となるものに及ぶものとなっています。 付加して一体となるものには、建物に付属する小屋や庭石などがあり、抵当権が設定された後の付加して一体となった物にも抵当権の効力は及びます。

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