手付流しとは? 手付流しの解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
手付流し(テツケナガシ)
不動産物件の売買契約成立時に買主から売主に解約手付が交付されている場合、買主が手付を放棄することで契約の解除ができ、これを手付流しといいます。手付流しによって契約を解除したときは、民法第557条第2項において買主は手付相当額以外に損害賠償義務を負わなくてもよいとされています。
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不動産物件の売買契約成立時に買主から売主に解約手付が交付されている場合、買主が手付を放棄することで契約の解除ができ、これを手付流しといいます。手付流しによって契約を解除したときは、民法第557条第2項において買主は手付相当額以外に損害賠償義務を負わなくてもよいとされています。
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