手付の額の制限とは? 手付の額の制限の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
手付の額の制限(テツケノガクノセイゲン)
不動産取引を業として行う宅建業者が売主であり、宅建業者でない者が買主となり取引を行う場合に、支払う手付金を売買代金の2割までに制限する制度です。一般的に弱い立場にある買主を高額な手付金による拘束、制限から保護する為にできた制度です。特約等でこれより買主に不利な条件での手付金の設定を行うと、宅建業法39条違反で無効となります。
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不動産取引を業として行う宅建業者が売主であり、宅建業者でない者が買主となり取引を行う場合に、支払う手付金を売買代金の2割までに制限する制度です。一般的に弱い立場にある買主を高額な手付金による拘束、制限から保護する為にできた制度です。特約等でこれより買主に不利な条件での手付金の設定を行うと、宅建業法39条違反で無効となります。
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