手付倍返しとは? 手付倍返しの解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
手付倍返し(テツケバイガエシ)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付金を交付している場合は、買主は手付金を流して契約を解除することができる一方、売主が手付の倍額を買主に償還することにより契約を解除することができます。これを手付け流れ(買主側)の「手付倍返し」(売主側)といいます。
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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付金を交付している場合は、買主は手付金を流して契約を解除することができる一方、売主が手付の倍額を買主に償還することにより契約を解除することができます。これを手付け流れ(買主側)の「手付倍返し」(売主側)といいます。
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