登録免許税の軽減措置とは? 登録免許税の軽減措置の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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登録免許税の軽減措置(トウロクメンキョゼイノケイゲンソチ)
所有権移転登記において土地売買の登録免許税は評価額の2%ですが、平成29年3月31日までは1.5%に軽減されています。また建物の売買については、自己の居住用で登記簿上の床面積が50平方メートル以上、木造では築20年以内もしくは耐火建築物では築25年以内であれば、評価額の2%が0.3%に軽減されています。
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