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特定施設設置等の届出とは? 特定施設設置等の届出の解説|リビンマッチ 不動産用語集

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特定施設設置等の届出(トクテイシセツセッチトウノトドケデ)

水質汚濁防止法施行令第1条で指定されている101種類の特定施設を設置等する際に義務付けられている届出。 特定施設とは有害物質の排出、または生活環境に対して被害を与える恐れのある水等を排出する施設を指します。 汚水等の処理方法や排出される汚水等の汚染状態、排出量などを明記の上届け出なければならないが排出先が公共下水道等である場合は届出義務は免除となります。

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