特定農地貸付けとは? 特定農地貸付けの解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
特定農地貸付け(トクテイノウチカシツケ)
農業者以外の者に農地の貸付けを行うことです。貸付けには農業委員会の承認が必要であり、営利を目的としない農作物を栽培することや、貸付期間が1年未満であることや、相当数の者を対象に定期的に貸付けることなどの条件があります。市民農園などを運営する際に活用されています。
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農業者以外の者に農地の貸付けを行うことです。貸付けには農業委員会の承認が必要であり、営利を目的としない農作物を栽培することや、貸付期間が1年未満であることや、相当数の者を対象に定期的に貸付けることなどの条件があります。市民農園などを運営する際に活用されています。
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