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特別用途地区とは? 特別用途地区の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

特別用途地区(トクベツヨウトチク)

都市計画法第8条第1項に挙げられている地域や地区の一つが特別用途地区です。これは用途地域の内部においてさらに細かい建築規則を実施するために決められた地区です。以前は11種類の特別用途地区がありましたが、現在は個々の市町村の判断でさまざまな特別用途地区を設置することができるようになりました。

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