土地区画整理組合とは? 土地区画整理組合の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
土地区画整理組合(トチクカクセイリクミアイ)
土地区画整理法に定められる土地区画整理事業は、国や自治体が事業主体となる場合の他、個人や土地区画整理組合も行うことができます。土地区画整理組合は土地区画整理事業が施行される区域の宅地の所有者と借地権者の2/3の同意で設立でき、都道府県知事の認可が必要です。
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土地区画整理法に定められる土地区画整理事業は、国や自治体が事業主体となる場合の他、個人や土地区画整理組合も行うことができます。土地区画整理組合は土地区画整理事業が施行される区域の宅地の所有者と借地権者の2/3の同意で設立でき、都道府県知事の認可が必要です。
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