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土地の保全義務とは? 土地の保全義務の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

土地の保全義務(トチノホゼンギム)

土地の保全義務とは土地収用法に基づき事業認定がされた土地に対する形質の変更を禁止する措置のことをいいます。基本的に事業認定の告示日以降は何人たりともその土地に対する事業の妨げになるような形状や性質の変化は禁止されます。ただしその形質の変化について必要性があると都道府県知事が認めた場合には例外が認められています。

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