農地の売買・賃貸借等とは? 農地の売買・賃貸借等の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
農地の売買・賃貸借等(ノウチノバイバイ・チンタイノシャクトウ)
農地の売買や賃貸をするときは農地法の許可がないと無効になります。相続や時効取得した場合は不要です。農地法の許可が必要な場合停止条件付きの契約になるため農地法の許可を得たときに所有権が移転します。そのため原因日付は売買契約や賃貸借契約をした日ではなく農地法の許可を得た日になります。登記をするときは農地法の許可が必要です。
前のページに戻る
キーワードで検索