標識の掲示とは? 標識の掲示の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
標識の掲示(ヒョウシキノケイジ)
宅建業法により規定されている宅建取引業者の事務所に必ず掲示しなければならない標識をいいます。他に掲示義務のある場所として、専任宅地建物取引士を設置する必要のある案内所等や展示会場や、案内先の一定規模以上の物件の所在地も標識の掲示が求められる場所として該当します。
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宅建業法により規定されている宅建取引業者の事務所に必ず掲示しなければならない標識をいいます。他に掲示義務のある場所として、専任宅地建物取引士を設置する必要のある案内所等や展示会場や、案内先の一定規模以上の物件の所在地も標識の掲示が求められる場所として該当します。
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