不利益事実の告知とは? 不利益事実の告知の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
不利益事実の告知(フリエキジジツノコクジ)
不利益事実の告知とは、消費者側が契約を結ぶ際に消費者に不利になること実について告知をしなければならないとする事業者側が勧誘した際の告知義務です。事業者側が故意に不利益事実をいわなかった場合であって、小委者側が説明を断ったなどの説明を拒否するような事情がなければ、消費者側は契約を取り消すことができます。
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不利益事実の告知とは、消費者側が契約を結ぶ際に消費者に不利になること実について告知をしなければならないとする事業者側が勧誘した際の告知義務です。事業者側が故意に不利益事実をいわなかった場合であって、小委者側が説明を断ったなどの説明を拒否するような事情がなければ、消費者側は契約を取り消すことができます。
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