弁済業務保証金分担金とは? 弁済業務保証金分担金の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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弁済業務保証金分担金(ベンサイギョウムホショウキンブンタンキン)
宅地建物取引業者は顧客保護のために、原則1000万円の営業保証金を法務局に供託しなければいけません。代わりに60万円の弁済業務保証金分担金を納付して、宅地建物取引業保証協会の会員になることによって、同協会が1000万円の営業保証金と同額の弁済義務を負うことになります。
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宅地建物取引業者は顧客保護のために、原則1000万円の営業保証金を法務局に供託しなければいけません。代わりに60万円の弁済業務保証金分担金を納付して、宅地建物取引業保証協会の会員になることによって、同協会が1000万円の営業保証金と同額の弁済義務を負うことになります。
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