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開発行為とは? 開発行為の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

開発行為(カイハツコウイ)

開発行為は都市計画法第4条に定義されており、建築物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。土地の区画とは登記上の地番を跨いで一体で敷地としての利用を行った場合等が該当し、土地の形質とは実際の土地の形を変えたり、造成を行うことをいいます。

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