法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所とは? 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所(ホウアンサンジュウイチジョウノサンダイイチコウノコクドコウツウショウレイデサダメルバヨ)
宅地建物取引業法第31条の3第1項において、宅地建物取引業を営む事務所には専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めています。事務所の要件としては、継続的に業務を行うことができる施設の本店・支店や、「10区画以上または10戸以上の物件を分譲する場合の現地案内所」を含みます。
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