間仕切り壁とは? 間仕切り壁の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
間仕切り壁(マジキリカベ)
建築基準法施行令第114条2項では、学校・病院・ホテル・児童福祉施設等の用途に供する建築物の防火上主要な部分の壁に準耐火構造を要求し、その場合の壁の表現に間仕切り壁の用語を用いています。住戸間と間の界壁でもなく、他の規定の防火壁とも異なる規定であることから、この表現が用いられました。
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建築基準法施行令第114条2項では、学校・病院・ホテル・児童福祉施設等の用途に供する建築物の防火上主要な部分の壁に準耐火構造を要求し、その場合の壁の表現に間仕切り壁の用語を用いています。住戸間と間の界壁でもなく、他の規定の防火壁とも異なる規定であることから、この表現が用いられました。
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