未完成物件の売買の制限とは? 未完成物件の売買の制限の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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未完成物件の売買の制限(ミカンセイブッケンノバイバイノセイゲン)
宅地建物取引業法第32条の2では、未完成の宅地や建物を、工事段階で販売することを原則禁止しています。これが未完成物件の売買の制限で一般の買主保護のための規定です。ただし未完成物件に関する手付金等の保全措置の行われている物件に関しては、建設中、工事中であっても売買契約、予約をすることができます。
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