未線引き区域とは? 未線引き区域の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
未線引き区域(ミセンビキクイキ)
都道府県は都市計画法により都市計画区域を指定することができ、さらに優先的かつ計画的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制すべき市街化調整区域に線引きすることができます。市街化調整区域は都市の無秩序な開発によるスプロール化を抑える目的で設定されますが、人口の少ない地方などではその必要はなく、線引きのされていない都市計画区域を未線引き区域といいます。
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