無権代理の相手方の取消権とは? 無権代理の相手方の取消権の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
無権代理の相手方の取消権(ムケンダイリノアイテガタノトリケシケン)
無権代理の相手方の取消権とは、無権代理をされた本人が追認をする前である場合に、無権代理の相手方が取り消すことができるという権利です。あくまで無権代理の本人が追認する前に行う必要があり、契約時に代理権を有していないことを知っていたときには、この権利は利用できないものとされます。
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無権代理の相手方の取消権とは、無権代理をされた本人が追認をする前である場合に、無権代理の相手方が取り消すことができるという権利です。あくまで無権代理の本人が追認する前に行う必要があり、契約時に代理権を有していないことを知っていたときには、この権利は利用できないものとされます。
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