有害物質使用特定施設に係る土地の調査とは? 有害物質使用特定施設に係る土地の調査の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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有害物質使用特定施設に係る土地の調査(ユウガイブッシツシヨウトクテイシセツニカカルトチノチョウサ)
土壌汚染対策法第3条で、有害物質使用特定施設でその使用が廃止された際には、土地所有者等はその工場や事業場のあった敷地で土壌汚染状況調査を実施しなければならないと定めています。調査は土壌汚染調査機関が行い、調査結果の如何を問わず土壌汚染状況調査結果報告書を知事に提出する義務があります。ただし調査に代わり知事の確認を受けた場合は不要、また敷地面積が300平方メートル以下では一部免除となります。
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