隠れたる瑕疵とは? 隠れたる瑕疵の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
隠れたる瑕疵(カクレタルカシ)
売買契約を締結した時点で、買主が普通に要求される注意をしていても知り得ず、また実際知らなかった瑕疵のことです。瑕疵とは契約の対象である物が通常持っているべき品質・性能や、売主等が保証した品質・性能を欠くこと(欠陥・傷・不具合等)です。民法では隠れたる瑕疵があった場合、売主は「瑕疵担保責任」を負い、買主は損害賠償の請求、また場合によって契約の解除ができることを規定しています。
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