理事の代表権の濫用とは? 理事の代表権の濫用の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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理事の代表権の濫用(リジノダイヒョウケンノランヨウ)
法人において代表権を持つ理事が自己の利益を目的として職務行為を行うこと。 代表権の濫用が行われた場合、民法第93条但書に基づく心裡留保が類推適用され善意無過失で行われた行為に関しては相手方に対する法律行為は無効とされる。 これにより法人や代表権によって行われた善意の取引の相手方は代表権の濫用行為から保護される。
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