過失責任主義とは? 過失責任主義の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
過失責任主義(カシツセキニンシュギ)
故意や過失がなく発生した損害については賠償責任を負わないとする原則です。人は自由に法律関係を形成できるという私的自治の原則から導かれるとされます。しかし過失の証明が困難な公害等のように、被害者の救済に問題が生じる場面も増えた現代では、民法等は過失責任の原則を維持しながらも、故意・過失なしで損害賠償責任を負わせる無過失責任を部分的に採用しています。
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