仮処分とは? 仮処分の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
仮処分(カリショブン)
仮処分には、大きく2つに分けることができ、1つめは、金銭債権以外の権利を有する債権者が、将来の強制執行を保全するためになされるもの(係争物に関する仮処分)をいいます。2つめは、権利関係の係争中に生じる危険や不安から債権者を保護するために仮の地位を定めること(仮の地位を定める仮処分)をいいます。
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仮処分には、大きく2つに分けることができ、1つめは、金銭債権以外の権利を有する債権者が、将来の強制執行を保全するためになされるもの(係争物に関する仮処分)をいいます。2つめは、権利関係の係争中に生じる危険や不安から債権者を保護するために仮の地位を定めること(仮の地位を定める仮処分)をいいます。
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