過料とは? 過料の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
過料(カリョウ)
国や地方自治体などが、行政法規上の違反者に対して金銭支払いを求める罰則です。刑法や刑事訴訟法における刑罰には当たらないため、前科はつきません。不動産登記法164条で定められている、登記を1カ月以内に行わないことに対する10万円支払いの罰則などが、この過料に当たります。
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国や地方自治体などが、行政法規上の違反者に対して金銭支払いを求める罰則です。刑法や刑事訴訟法における刑罰には当たらないため、前科はつきません。不動産登記法164条で定められている、登記を1カ月以内に行わないことに対する10万円支払いの罰則などが、この過料に当たります。
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