耕地の造成とは? 耕地の造成の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
耕地の造成(コウチノゾウセイ)
土地収用法では土地の所有者やその関係人は金銭で対価を受け取ることが原則ですが、金銭の代わりに土地や土地の所有権以外の権利を損失補償として請求でき、これを替地による補償といいます。そして収用される土地が耕作目的地であるときには、その替地を耕作目的用に造成することを要求できます。これを耕地の造成と呼び、権利取得採決の際に決められます。
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土地収用法では土地の所有者やその関係人は金銭で対価を受け取ることが原則ですが、金銭の代わりに土地や土地の所有権以外の権利を損失補償として請求でき、これを替地による補償といいます。そして収用される土地が耕作目的地であるときには、その替地を耕作目的用に造成することを要求できます。これを耕地の造成と呼び、権利取得採決の際に決められます。
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