一般定期借地権とは? 一般定期借地権の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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一般定期借地権(イッパンテイキシャクチケン)
1992年に施行された借地借家法により定められた、3種類の定期借地権の内のひとつです。一般定期借地権の存続期間は50年以上としなければいけません。その要件としては定めた期間の更新による再延長は認められません。さらに存続期間中に建物が滅失し、再建築されても期間の延長を求められません。また期間満了時に、借地人が建物の買取を地主に請求することも認められていません。
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