催告の抗弁権とは? 催告の抗弁権の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
催告の抗弁権(サイコクノコウベンケン)
主債務者の返済が遅延した場合、債権者は保証人に対して返済の履行を当然請求することとなりますが、その時、保証人は債権者に対して「まず、主債務者に対して請求するように」と主張が可能であることが民法452条で定められていいます。もう一つ検索の抗弁権がありますが、連帯保証人の場合、両抗弁権は主張できません。
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主債務者の返済が遅延した場合、債権者は保証人に対して返済の履行を当然請求することとなりますが、その時、保証人は債権者に対して「まず、主債務者に対して請求するように」と主張が可能であることが民法452条で定められていいます。もう一つ検索の抗弁権がありますが、連帯保証人の場合、両抗弁権は主張できません。
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