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財産刑とは? 財産刑の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

財産刑(ザイサンケイ)

財産刑とは、犯罪を犯した人が持つ財産を国庫に納付させる刑罰のことをいいます。財産刑の種類には「罰金」「科料」「没収」があり、「没収」は、死刑、懲役などの主となる刑罰に付随して、犯罪によって得た財産を国庫に納める刑罰です。「罰金」と「科料」は、判決により定められた金額を国庫に納付しなければならない刑罰をいいます。「罰金」は1万円以上、「科料」は1,000円以上1万円未満をいいます。

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